選定療養費とは、2016年4月の診療報酬等改正により「初期症状の診療は地域の診療所・クリニック(かかりつけ医)で、高度・専門治療は200床以上の病院で行う」という医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
200床以上の地域医療支援病院へ初診で紹介状を持たずに受診される場合、または、他の医療機関への紹介を受けたにもかかわらず、患者さんの都合により再度受診した場合に保険診療の自己負担金の他に選定療養費をお支払いいただきます。
当院は2003年10月に地域医療支援病院の承認を得ていることから、選定療養費の負担を頂いております。
初診時選定療養費 | 再診時選定療養費 |
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初診の患者さんで、他の医療機関からの紹介状をお持ちでない方 | 他の医療機関に対し文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、当院を受診した方 |
7,700円(税込) | 3,300円(税込) |
選定療養費の負担のない方
- 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
- 国の公費負担医療制度の受給対象の方
- 地方単独の公費負担医療の受給の方
- 生活保護法の医療補助対象の方
選定療養費の対象外となる場合
初診の場合
- 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
当院受診中の方でも、院内紹介なしで新たに別の診療科を受診する場合は選定療養費がかかります。 -
特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
特定健診とは生活習慣病予防のため、加入する健康保険組合が対象者(40歳~74歳)の方に実施する、メタボリックシンドロームに着目した健診です
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
- 外来受診から継続し入院した方
- 治験協力者である方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害・公務災害・交通事故・自費診療の方
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その他、当院を直接受診する必要性を認めた方
急を要しない時間外の患者、単なる予約患者、自己都合による受診を除く
再診の場合
- 救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
- 外来受診から継続し入院した方
- 災害により被害を受けた方
- 労働災害・公務災害・交通事故・自費診療の方
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その他、当院を直接受診する必要性を認めた方
急を要しない時間外の患者、単なる予約患者、自己都合による受診を除く