病院敷地内禁煙について
当院では、「健康増進法」の趣旨に基づき、受動喫煙の防止及び健康管理のため禁煙対策に取り組んでおり、平成21年4月1日からは、病院敷地内禁煙となっております。学校・病院・官公庁施設では健康増進法第25条で受動喫煙の防止対策を講じるよう義務付けられています。
当院は、病院建物内のみならず、病院玄関、駐車場、近隣道路を含め、敷地内禁煙のご協力をお願いしています。
病院職員のみならず患者さん及びそのご家族、お見舞いの方、委託・派遣職員、工事業者、出入り業者など全ての方が対象となります。
また、当院では 禁煙外来 を設け、禁煙したい方をサポートしております。
病院敷地内禁煙に皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
当院における「電子たばこ等の新しいたばこ」に対する姿勢について
最近、煙の出ないまたは煙の見えにくいたばこが販売され、従来のたばこよりも害が少ないと宣伝されています。禁煙区域におけるたばこの代替品として考える方もいらっしゃるようですが、新たな健康へのリスクが懸念されています。
電子たばこ等は「健康リスクが少ない」「受動喫煙の危険がない」と誤認されていますが、有害物質を含んでおり、使用者及び周囲の人々に危害を及ぼす可能性があります。また、WHOをはじめとする国際的保健機関の多くが、その危険性に対して警告を発しています。
当院では、敷地内禁煙を実施しておりますが、従来のたばこと同様に電子たばこ等の新しいたばこに関しましても敷地内禁煙とする姿勢に統一いたします。
皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※「電子たばこ等の新しいたばこ」とは、無煙たばこ、スヌース、非燃焼・加熱式たばこ等が挙げられます。